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障がい者である職員の任免状況について
(令和4年6月1日現在)
法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数 | 41人 |
障がい者の数 | 1人 |
実雇用率 | 2.44% |
法定雇用率 | 2.60% |
法定雇用障害者数を達成するために採用しなければならない障がい者の数 |
0人 |
※1.「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」は、職員総数から除外率相当職員数(旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数)を除いた職員数です。
2.「障がい者の数」は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者については、法律上、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントしています。
3.障がい者の種類・程度の区分ごとの人数等については、特定の者が障がい者であることや障がいの程度等が推認されるおそれがあるため、非公表とします。